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労働安全衛生法:難問解読No.3(平成26年第11問)

はじめに
難問解読のNo.3だ。これは第11問で、管理態勢ではなく教育の問題だ。どこがムズイかを紐解いて行きたい。

平成26年第11問】
1. 設問の問

注文者、元方事業者、機械等貸与者等の講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

2. 設問の回答と関連法規
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3. 解説
上の表の黄色でマーカーしたものが、誤っている。確かにそれ以外は正しい記述だ。では、どこが間違っているのか。従業員を雇い入れ時に行う教育に関する出題だ。選択肢では、主語が「元方事業者」となっている点に注意が必要だ。従業員に対する教育を行うのは、その従業員を雇い入れた会社=関係事業者なので、この点が誤りだ。

4. 参考事項
4.1 関係法令

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4.2 新人雇い入れ教育
労働災害を防止するのが新人教育の大きな目的の一つだ。では、労働災害になるときの原因はどのようなものが多いのだろうか。下の図によると、「作業者が危険と知らなかった」、「危険と知っていたが、防止できなかった」、「やる気がなかった」、「危険も逃げ方もわかっていたが勘違いした」に分類されるという。そして、これらに対応するには、「安全の知識教育」と「安全の技能教育」と「安全の態度教育」が必要だ。つまり、なぜ必要かを理解し、何が危険なのかを知り、どのように危険回避するかを理解するというステップが重要だ。
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 出典:3つの安全教育 | 椎野労働安全・労働衛生事務所

5. まとめ
現在、社内の主任技術者の教育研修なども担当している。研修テキストを作成して、研修を行って好評だった(笑)。受講生からは、なぜ危険なのか、何が危険なのか、どうすれば良いのか、これらをビジュアルに直感的に理解できるような資料を欲しいという声が多かったので作成中だ。ドラフトはすでにできているので、「欲しい」と言った人間にイメージがあっているかどうかをヒアリングしてみようと思う。

以上

労働安全衛生法:難問解読No.2(平成26年第2問)

はじめに
難問解読のNo.2だ。これも第2問だ。どうも、第2問がムズイというか、自分の理解度が足りていないようだ。これも、安全衛生管理体制についても出題だ。そもそも自分はあまり管理が好きじゃない。でも、そんな言い訳をしても仕方がないので、どこがムズイかを紐解いて行きたい。

平成26年第2問】
1. 設問の問
一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている元方事業者の安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

2. 設問の回答と関連法規
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3. 解説
う〜ん。これもムズイ。これも「誤っているもの」はどれかと聞いている。上の表の黄色でマーカーしたものが、誤っていて、これが正解だという。確かにそれ以外は正しい記述だ。では、どこが間違っているのか。これに悩むということは下の図を理解していないということだ。つまり、聞かれているのは統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者ではなく、「店社安全衛生管理者」であり、これは当該事業場の労働者数が20名以上で必要。ずい道や圧気、橋梁等の非常に危険なものは20名から30名、鉄骨造りや鉄骨鉄筋コンクリート造りの建設工事なら20名から50名だ。細かな点は別にして、確かに間違っている。この図表の理解を問う問題はこれからも出るのだろう。しっかりと理解しておきたい。
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 出典:安全衛生マネジメント協会(https://www.aemk.or.jp/roudou_anzen/roudou_anzen2-2.html)

4. 参考事項
4.1 店社安全管理者

店社安全衛生管理者とは、建設業の現場のうち、特定の工種において小規模な現場の安全衛生管理を店社より指導支援する者だ。Wikiでは次のように記載がある。
建設業に属する事業の元方事業者(元請)のうち、一の場所において以下の工種に係る作業を、一定数以上の労働者及び関係請負人を使用して行う場合(統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く)は、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、店社安全衛生管理者を選任しなければならない(第15条の3、規則第18条の6)。
ずい道等の建設 (常時20人以上30人未満)
圧気工法による作業 (常時20人以上30人未満)
橋梁の建設 (安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所での仕事に限る)(常時20人以上30人未満)
主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建設物の建設 (常時20人以上50人未満)
元方事業者は、作業の開始後遅滞なく、選任した旨及び店社安全衛生管理者の氏名を、作業場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない(規則第664条)。安全衛生管理に係る他職と異なり、行政の監督について特に規定は設けられていない。
常時20人未満の場合や特定の工種以外の工種においても、店社安全衛生管理者の選任・報告義務はなくとも、現場の安全衛生を統括する必要があるため、店社安全衛生管理者を選任しておきながら、労働基準監督署長に特に報告を行なわない場合もある。これは、労働安全衛生法の規定以上の安全衛生管理を行なっているということになる。まれに店社安全衛生管理者を選任しておきながら、労働安全衛生法により選任義務のある安全衛生推進者(特定の工種以外の工種および常時10人以上50人未満の事業場においては安全衛生推進者が同様の職務を行なう)の選任漏れをするケースもあるので注意が必要である。

4.2 関係法規
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5. まとめ
労働安全関連の機関が発表する資料は分かりやすいものがある。でも、法令は、例えば労働安全衛生法だけ読んでも、細かいことや具体的なことは労働安全規則や施行令などに記載されているので、それらを追っていく必要がある。法律問題にはまだ慣れない(涙)。

以上

労働安全衛生法:難問解読(平成29年第2問)

はじめに
10月16日に労働安全コンサルタント試験がある。楽観主義者の自分もちょっと焦りが出てきた。法令の問題は15題出題され、過去6年分の問題を集めてトライしたが、その約2割の16問は何度やっても正解に収斂しない。これは自分の理解度が乏しいためだが、中には本当?!という問題もある。このままサブノートでトライしても、上っ面だけの正解を目指すことになるので、ちょっと一問ずつ精査したいと思います。門外漢の人には退屈かもしれないので、読み飛ばしてください。また、労働安全衛生法に詳しい方で私の理解が違っていると感じる方はぜひコメントしてほしい(笑)。

【平成29年第2問】

1. 設問の問
安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

2. 設問の回答と関連法規
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3. 解説
う〜ん。むずい。これは「誤っているもの」はどれかと聞いている。従って、誤っているものが正解となる。選択肢1以外は全て正しい記述だ。正解集でも選択肢1が誤っているとある。でも、問題はそのどこを持って誤りと言っているのだろうか。想定されるのは次の誤りだが1)も2)も3)も謝りではないように思われる。何が誤りなのだろう。わからない。

1) 「造船業の特定元方事業者」としている点
2) 「講ずべき措置のうち技術的事項」としている点
3) 「造船業で元方安全衛生管理者の選任が必要」としている点

1) 「造船業の特定元方事業者」としている点
特定元方事業者は一義的には建設業だが、ある解説には、造船業は特定元方に含まれないという説明があったが、それは間違いだろう。つまり、この部分の記述が間違いではないということと理解したい。
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 出典:川崎市(http://www.city.kawasaki.jp/840/cmsfiles/contents/0000022/22571/bessi3.pdf)
2) 「講ずべき措置のうち技術的事項」としている点
労働安全衛生規則第十八条の五において、「事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。」とある。つまり、労働災害を防止するための必要な措置」であって、「措置のうちの技術的事項の管理」ではないので、この点が誤りなのだろうか。しかし、労働安全衛生法第15条2では下に引用するように「技術的事項を管理」と明記している。つまり、この点が誤りではない。
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3) 「造船業で元方安全衛生管理者の選任が必要」としている点
ここがややこしい。造船業においても統括安全衛生責任者の選任は必要だ。しかし、元方安全衛生管理者の選定は必要なのだろうか。元方安全衛生管理者については、労働安全衛生法第15条の2で、「建設業その他政令で定める業種」で選任することとなっているが、「その他政令で定める業種」は定められていないという。つまり、造船業では、元方安全衛生管理者は必要ないのだろうか。しかし、後述の安全衛生協会の資料では、造船業においても、50人以上の事業場では元方安全衛生管理者が必要と図示されている。これが正しいなら、この点も正しいということになる。ムズイ。。。

4. 参考事項
4.1 「一の場所」の定義

労働安全衛生法第15条第1項の「一の場所」という記載がある。これは特に建設業法をイメージしたものだが、造船業も含まれている。労働安全衛生法および同法施行令の施行について(1972年(昭和47年)09月18日 基発第602号)では次が「一の場所」とされている。

建設業関係
 建築工事関係
  ビル建設工事 当該工事の作業場の全域
  鉄塔建設工事 当該工事の作業場の全域
  送配電線電気工事 当該工事の工区ごと
  変電所又は火力発電所建設工事 当該工事の作業場の全域
 土木工事関係
  地下鉄道建設工事 当該工事の工区ごと
  道路建設工事 当該工事の工区ごと
  ずい道建設工事 当該工事の工区ごと
  橋りよう建設工事 当該工事の作業場の全域
  水力発電所建設工事
  堰堤工事の作業場の全域水路ずい道工事の工区ごと
  発電所建設工事の作業場の全域
造船業関係
 船殻作業場の全域、艤装又は修理作業場の全域、造機作業場の全域、又は造船所の全域

4.2 元方安全衛生管理者と統括安全衛生責任者
元方安全衛生管理者とは建設業の現場において、統括安全衛生責任者のもと技術的な事項を管理する者だ。一方で、統括安全衛生責任者とは、特定元方事業者の事業場において、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が「同一の場所」において行われることによって生ずる労働災害を防止するために統括管理する者だ(労働安全衛生法第15条第1項)。ここで、特定元方事業者とは、特定事業である建設業、造船業に属する事業の下請負人を使用する元請負人のことだ。
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 出典:安全衛生マネジメント協会(【2】安全衛生管理体制 2|(社) 安全衛生マネジメント協会)

4.3 建設業の安全衛生管理体制
 建設業では、元請、下請け、孫請けという多層構造が一般的だ。このため、労働安全衛生法では、建設業の安全衛生管理体制として、元請である元方事業者と下請けや孫請けである関係請負事業者を対象として、下のような責任者や管理者を定義している。
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 出典:中小建設業特別教育協会(1-2 建設現場の統括管理|(財)中小建設業特別教育協会)

以上

労働安全衛生法:「計画」を考える。

はじめに
労働安全衛生法は、労働災害を防止するための法律であるが、それだけではなく、労働者の安全と健康を確保し、より快適な職場環境を形成することが目的だ。原文だと次の通り。
(目的)
第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

労働安全衛生法の構成
労働安全衛生法をしっかりと読んだことのある人は多分少ないだろう。自分もしっかりと読んだかと言えば、まだ斜め読みだ。難関な表現やクドイ表現や参照していて完結していないので、文字だけ読んでいても理解できない。労働安全衛生法の全体構成を分かりやすく示す図表があったので、参照する。
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 出典:https://slidesplayer.net/slide/11438547/

元方事業者と関係請負事業者
労働安全衛生法では、発注者から請け負う元請事業者を元方事業者と呼び、元請事業者からの発注を受ける下請負事業者や孫請け事業者を総称して関係請負事業者という。法律というか、省庁によって用語が異なるのは必然性があるのだろうが、慣れるまでは分かりにくい。
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 出典:1-1 事業者責任と安全衛生管理|(財)中小建設業特別教育協会

元方事業者と関係請負事業者の役割分担
元方事業者がまずすべきことは安全衛生管理計画の作成だ。それ以外にも過度な重層請負の改善とか色々ある。しかし、例えば建設業で何か大規模な工事を請け負っても一社でやれることは少ない。それぞれ専門分野の会社の専門家の協力を得ながら進める必要がある。その意味では、最も重要な元方事業者の役割はオーケストラの指揮者のように、それぞれの演奏奏者の演奏をしっかりと把握し、ポイントとなるところでしっかりと指揮をし、それ以外は演奏奏者の力量に任す。そんなオーケストレーションの機能かもしれない。
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 出典:1-1 事業者責任と安全衛生管理|(財)中小建設業特別教育協会

オーケストレーション
日本語で言えば、管弦楽法だ。最も合理的かつ効果的な方法を用いて管弦楽団で表現する手段だ。コンピュータの分野では、複雑なコンピュータシステムの配備、設定、管理を自動化する用語だ。オーケストレーションは、分散処理システムを統一的に制御する姿を管弦楽団に重ねて用いるバズワードだ。
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 出典:https://thinkit.co.jp/article/9701

計画の届け出
労働安全衛生法(以下「法」)の中の計画関連で最も出題される頻度の高いのは第88条だ。
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労働安全衛生法の一部改正
2014年(平成26年)6月に法の一部を改正する法律が成立し、交付された。当初は、2と3と6の法案を国会に提出したが、審議されることなく衆議院が解散して、悲しい廃案となった。その後、2013年(平成25年)2月に第12次労働災害防止計画で指摘された課題等の見直しを行って成立した。
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 出典:労働安全衛生法の改正について/2014年9月号

特別安全衛生改善計画と安全衛生改善計画
労働災害をなくすことが労働安全衛生法の目的だ。しかし、労働災害はなくならない。ましてや重大な労働災害が発生した場合には大変だ。先の多摩地区で発生した火災事故などは重大な労働災害となる。重大な労働災害とは「死亡災害」が発生したもの、もしくは負傷又は疾病により労災保険法施行規則別表第一の障害等級1級から7級のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれがあるものとある。そして、そのような重大な労働災害の再発を防止するために事業者に求められるのが特別安全衛生改善計画だ。いかに条文を引用する。バックが薄いブルーが(労働安全衛生)法、淡いオレンジが労働安全衛生規則だ。
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まとめ
労働災害を撲滅するにはどうすれば良いのだろうか。そもそも危険がないようにする本質的対策と、危険を軽減する機能安全と、残ったリスクを共有する情報共有の3つが重要だという。最初の本質的安全とは、例えば潜函作業を人手で行うのではなく、すべてリモートで行う方法を採用することだ。それでも危険がゼロにはならないが、少なくとも海底の高圧なスペースで掘削作業をするような危険な作業を回避することができる。機能安全とは、リスクを軽減したり、回避できるような仕組みを導入することだ。先の潜函作業であれば、連絡用の電話等の手段を用意したり、減圧の仕組みを用意して潜水病が発症しないようにすることだ。最後の情報共有は、どうしても残るリスクを特定するだけではなく、それを関係者で共有することが重要だ。そんな3つの対応をしても、最後に安全を守るのは現場力だ。2020年の東京オリンピックパラリンピックに向けて選手は必死で研鑽している。指導者は古い発想で指導している部分があるとしたらそれは是正されるべきかもしれない。2020年に向けて体質を改善するには良い機会なのかもしれない。同じようなことが現場でも残っていることはないだろうか。体育会系的な対応が全て悪とは言わないが、やはり是正すべき点はあるかもしれない。ただ、それほど数は多くないが、工事現場に立ち会うときにいろいろな専門職の方がたとお会いするが、心優しい人が多い。外人労働者も私が対応する案件ではほとんどいない。まだまだ、専門職の匠の技に頼っている部分が多いためだろうか。安全のための計画を考えると悩みは尽きない。

以上

労働安全衛生法:造船業を考える。

はじめに
造船業について問われても前提条件としての基本知識がないのでピンとこない。船底で危険な作業と言われてもどれほど危険がよくわからない。なので、少し造船業について調べてみた。

造船といえば海賊(笑)
古来から大海原を自由に行き来する民族はきっといただろう。国家の威信をかけてそれらを統治するために統治される側は海賊と言われたのかもしれない。海賊というと、カリブの海賊を連想するが、海賊で最も古いのはどこだろう。下の絵は、1541年のBrigantine船長が造船するところを描いたもののようだ。
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 出典:Shipbuilding - Wikipedia

考古学的な船の起源
日本語のWikiには詳しくないが、英語のWikiには船の歴史が詳しく記載されていて、それによると12万年前には人類がボルネオに到着した証拠があるという。オーストラリアの原住民とニューギニアの祖先は、5万年以上前に何らかの船でロンボク海峡を渡ったという。そして、パプアニューギニアにはなんとも不思議な石がある。下の写真の石は「Ambum Stone」と呼ばれ、3,500年前に島の高地に作られたという。このAmbum Stoneだけでなく、12種類の遺物が残っている。これだけ精巧なものを古代の人はどうやって作ったのだろう。ミステリーだ。
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 出典:Ambum Stone (article) | Khan Academy

日本の御座船
屋形船は有名だが、御座船(ござぶね)はあまり聞かない。私も調べるまで知らなかった。この御座船は天皇や公家、将軍、大名が使う非常に豪華な船だ。今でいう豪華なクルーザだ。天皇の御座船は茅萱葺きで、千木・鰹木を上せる。将軍の御座船は檜皮葺きで鯱を上せる。すごいものだ。御座船は参勤交代に用いられたほか、琉球使節の江戸上り・朝鮮通信使の送迎等にも使われた。NHKの時代劇でも登場して欲しいけど、予算の関係もあって、とても建造できないのだろう。
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 出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/御座船

三国志の時代の中国の船
中国ではどうだったのだろう。三国志の時代の船となるが、様々な船が活躍したようだ。
1) 楼船(ろうせん)
周囲に板を立て並べて、矢石を防ぐように作られた大型船。多層の船体を持つことから楼船とも呼ばれた。 長さ20m前後、艪の数は片舷20前後。戦国時代から建造されはじめ、秦、漢時代になると次第に大型化してゆき、三国時代には外洋へ出るための大型海洋船にまでなった。 孫権が東南アジアに使者を使わせたときの船は、7枚の帆を張り600人から700人の乗員を乗せていた。
2) 露橈(ろとう)
船の側面に櫂が長く突き出した手漕ぎ船。 漕ぎ手は板で保護され、櫂のみが出ていたのでこう呼ばれた。長さ15m前後、艪の数は片舷8前後。
3)艨衝(もうしょう)
頑丈な船首を持つ細長い快速船。 猛スピードで突入し敵船を破壊する。現代の魚雷に似た働きをした。長さ10m前後、艪の数は片舷5前後。
4) 先登(せんとう)
先陣をきる小型の軍船。 多くの水兵が乗り組み、すばやく敵船団に突入し敵の陣形を乱し、機先を制する働きをした。そのために、敵船に乗り移るための梯子や投げ縄を搭載していた。長さ7m前後、艪の数は片舷2-3前後。
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 出典:三国志の軍船

造船業のシェア

話を造船業に戻す。1950年代は西欧の造船業が圧倒的なシェアを握っていた。日本の造船業のシェアは1960年代には西欧と二分した。1980年代には韓国の造船業が立ち上がり、日韓でシェアを競っている。さらに1990年代からは中国製が着実にシェアを伸ばしている。
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 出典:https://www.spf.org/opri-j/projects/information/newsletter/backnumber/2005/126_2.html

ぎょう鉄
労働安全衛生法には、「ぎょう鉄」という用語は出てこないが、プレス機械はよく出てくる。造船業を語る上で、このぎょう鉄という匠の技を抜きには話ができない。ぎょう鉄とは、船体の曲線部分を造り出す技術だ。鉄を撓(たわ)める意味から撓鉄(ぎょうてつ)と言う。最初は平坦な鋼板をガスバーナで熱して、その後冷却水を操りながら曲げていく。熟練の技が必要だ。
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 出典:http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h17/hakusho/h18/html/H2054320.html

ぎょう鉄加工のプロセス
船の曲がり外板を製造する行程は、下の図のように、まず線図を設計して、原図に展開して、NC切断して、ぎょう鉄して、最後に組み立てる。ぎょう鉄の難しいところは、三次元の加工をイメージして、それを具現化することだ。問題は経験ベースとなるので品質は職人次第となる。
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 出典:http://www.nmri.go.jp/oldpages/main/publications/newsletter/fy2010/2010-winter-m.pdf

労働安全衛生規則での規定
労働安全衛生法には、造船業に特化した規制は見当たらないが、労働安全衛生規則だと、安全管理者の千人に関する第4条において、造船業の文字がヒットした。造船業の場合には千人以上の労働者を使用する事業場にあっては少なくとも一人の専任の安全管理者が必要だ。建設業では300人以上なので、それに比べると緩いと言える。
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電撃防止装置
労働安全衛生法に出てくる電撃防止装置がよくわからないので、調べて見た。溶接作業で注意すべき事項は、「引火による火災」と「閉所でのガス中毒」と「感電による事故」だ。労働安全衛生規則では、導電体に囲まれた著しく狭あいな場所または2m以上の高所などでは自動電撃防止装置の取り付けを義務づけている。JIS規格では、溶接開始時に装置を作動させるのに必要な接触所要時間を0.03秒以内、回路電圧がかかるまでの始動時間を0.06秒以内と規定している。アーク電圧を切ってから25V以下の安全電圧となるように電撃防止装置が働くまでの遅動時間を1±0.3秒と規定している。
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 出典:溶接用電源の特徴

まとめ
だんだん手抜きになってきたような気がする(笑)。まあ、造船業の歴史や起源を紐解くのは面白いけど、受験生の身なので、あまり趣味に走ってもよくない。あくまで試験勉強の一環としてという立場はわきまえておこう。姪っ子が大学を卒業したときに船会社に就職したが、船舶に乗船しようとする日本人の若者は非常に少なくて、ほとんどが外人船員だという。船舶の中での世界は一種独特なんだろう。しかし、最近では、船舶でもインターネットができる環境が整いつつある。まだまだ遅いけど、最低限のアクセスができないとそれこそ日本人は働かなくなってしまうかもしれない。

以上

労働安全衛生法:ボイラーを考える。

はじめに
ボイラーと聞いて何を連想しますか?家庭のガス給湯器のようなものだろうか。小学生の頃に、自宅にガスの瞬間湯沸かし器が取り付けられたときの喜びはいまも覚えている。京都の冬は底冷えがするほど寒い。食器を洗ったりするのに水道の水では凍える。顔を洗ったりするときも冷たくて嫌だった。でも、この湯沸かし器を通ると、冷たい水ではなく、暖かいお湯が出たり、熱湯が出たりする。でも、温度をあげると水量が減るのが不思議だった。でも、瞬間湯沸かし器の構造を覗き見て何と無く納得した。だって、菅が小腸のようにクネクネと曲がりながらガスの火で温められている。大量の水を通せばぬるくなるし、少しの水を通せば熱湯になる。

ボイラーの歴史
ボイラーの起源を調べようとしたが、なかなか見つからない。日本のWikiにも英語のWikiにもなかったが、スペイン語Wikiには掲載があった。スペイン語はわからないが、最近は便利な自動翻訳で簡単に日本語になる。長いので要約すると、1776年にジェームスワットが連続運転可能な蒸気機関を開発した。それまでのボイラーは弱い蒸気で衣類のクリーニングに使う程度だったが、この発明は産業革命を牽引することになった。ワットは、ボイラーの出力を測定するために、ホースパワーを採用した。それは毎秒550ポンドフィートだった(らしい)。
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 出典:Wiki(参考1)

国産ボイラーの最初

日本で最初に小型ボイラーを本格的に製造したのは、ミウラのボイラーのようだ。1956年に三浦工業株式会社の創業者の三浦保が、新規事業としてボイラを開発した。それまでは精麦機を開発していたが、ボイラーの将来性にかけたのが成功した。1959年2月に「ボイラー及び圧力容器安全規則」が制定され、これに伴って小型の貫流ボイラーを無免許で使えるようになった。基準は10kgf/cm2以下、伝熱面積10m2以下だが、三浦保は小型貫流ボイラの製造にフォーカスし、給水・燃焼の自動化を研究して、完成したしたのが小型貫流ボイラZP 型だ。
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 出典:日本機械学会(参考2)

ボイラーの種類と仕組み
1) 貫流ボイラー

 水を循環させることなく蒸気に変えるタイプだ。水と蒸気の比重の差がない超臨界ボイラーや、急速起動が必要な小型ボイラーに用いられる。純度の高い給水と高度な制御技術が必要だが、機動性に優れる。
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 出典:川重冷熱工業株式会社(参考3)

2) 水管ボイラー
上部と下部にドラムを設け、多数の水管でつないだ構造だ。水管のまわりを燃焼ガスであたためることにより蒸気を発生させる。細い水管に高熱を加えるので、一部だけ急激に加熱されないようボイラー水を常に循環させておく必要がある。ボイラー水の循環方式には、自然循環式、強制循環式がある。
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 出典:仙台市ガス局(参考4)

3) 炉筒煙管ボイラー
ドラムの中に燃焼室と煙管を設け、水を蓄える。燃焼ガスを通過する際に水を温め蒸気を発生させる構造だ。
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 出展:仙台市ガス局(参考4)

ボイラーの種類と労働安全衛生法の規制
労働安全衛生法では、簡易ボイラー以外について規定されている。ここでDは気水分離器の内径(mm)であり、Vは気水分離器の内容積(m3)だ。
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 出典:大阪ガス(参考5)

ボイラーの種類と労働安全衛生法での規制
ボイラーの規制は、都道府県や政令指定都市により異なる。ボイラー使用開始前に所轄労働基準監督署にて落成検査(ボイラー及び圧力容器安全規則第14条、第59条)を受検し、落成検査に合格すると検査証が発行されて、使用することができる。
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 出典:大阪ガス(参考5)

労働安全衛生法でのボイラーに関連する条項
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ボイラーの今後
都市のゴミ問題とエネルギー問題を解決する一挙両得となるのが、ゴミを焼却する熱で発電する方式だ。焼却炉から発生する燃焼ガスに含まれる塩化水素(HCl)、硫黄酸化物SOx)、窒素酸化物(NOx)、ダイオキシン類などの有害物質を除去することが課題だが、近年の技術開発で性能の改善は著しい。
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 出典:川崎重工業(参考6)

まとめ
ボイラーとの接点があまりないのでぴんとこないが、ビルの地下を訪問すると大量のボイラーが稼働していたりする。ゴミの焼却熱でお湯を沸かしたり、発電する技術がもっと普及して、小型化すれば、マンションでもゴミを焼却して、発電するようなことが可能となるのだろうか。色々と課題は多いようだが、将来が楽しみな分野だ。

引用
 参考1:https://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(máquina)#Tipos_de_caldera
 参考2:https://www.jsme.or.jp/kaisi/1190-38/
 参考3:https://www.khi.co.jp/corp/kte/product/genri_boi_kd.html
 参考4:http://www.gas.city.sendai.jp/biz/boilers/01/index.php
 参考5:http://ene.osakagas.co.jp/product/steam_hotwater/steam/procedure.html
 参考6:https://www.khi.co.jp/kplant/business/environment/g_waste/heat.html

 

労働安全衛生法:重機を考える

はじめに
重機は一般的に理解される言葉だろうか。Wikiで調べると、「重機関銃の略称」、「重工業に用いる機械」、「建設機械の総称」の3つが併記されている。ここで深掘りしたいのは最後の建設機械の総称の意味の重機だ。建機とか重機という。英語のWikiでは「Heavy Equipment」となる。なんてことはない。重機は英語をそのまま直訳したものだった。英語のWikiによると、重機は建設作業を行うために特別に設計された大型車両という。

エジプト時代の重機
エジプトの建設には泥レンガが使われた。この泥レンガはPDFで有名なadobeと同じスペルだが、発音はアドービだ。砂と砂質粘土とわら、有機素材で作られる天然素材だ。下の図はそんな風景を示したもので、紀元前1550年から1292年の壁画だ。泥レンガは熱を吸収して、ゆっくりと放射するので、建築物の内部は涼しく保たれる。日本は暑いが多湿なので普及しなかった。エジプト時代の巨大な建造物であるピラミッドなどもより大規模なブロックで積み立ててて建造したという説もある。
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 出典:History of construction - Wikipedia

ローマ時代の重機
下の写真は、ローマ時代の重機を再建したものだ。ローマの遺跡に関する情報はよく保存されている。滑車の技術などを活用している。クレーンのような外見だ。
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 出典:History of construction - Wikipedia

日本の神社の建造
日本の古くからの建物物の代表はやはり神社だろう。今年の1月には伊勢神宮を参拝した。特に、20年ごとに正殿を造り替える遷宮の仕組みに感動した。最初の遷宮は、飛鳥時代の690年(持統天皇4年)だ。2013年(平成25年)の第62回式年遷宮まで続いているのは素晴らしい。いわゆる宮大工が建造のノウハウを継承している。しかも、素晴らしいのは、古い正殿の柱などの部材は廃棄するのではなく聖材として全国の神社に配布され、補修等に活用される点だ。これは究極のリサイクルではないか。現在の家屋をリフォームするときの廃材はゴミとして処分されるのは悲しいと感じる。

日本の重機
古代から馬や牛などの動物や、道具、人力を使っていたが、18世紀頃になると蒸気機関で動く鉱山用の揚水ポンプが発明された。日本に輸入されたのは明治3年という。明治時代には建設機械を含め欧米の土木技術を取り入れ、急速に発展した。大正時代には労働力不足から機械化が更に進展した。面白いのは、昭和初期の大恐慌が起きると、雇用対策として機械化が禁止され、建設機械化が後退した。しかし、朝鮮や満州では機械を使用した建設が続けられた。終戦後は復興に向けて建設機械が使用され、国内の建設会社も建設機械を積極的に活用するようになった。

機械化とAI化
日本の機械化の歴史を振り返ると、同じようなことがAIでも起きそうに思うのは妄想だろうか。AIの技術が進化し、人手不足に対応するためAI技術は積極的に活用された。しかし、xx年に不況になると雇用対策としてAIの利用が禁止された。しかし、サイバー犯罪の世界ではAIは活用され、yy年になるとAI技術は積極的に社会インフラとして活用されるようになった。機械化もAI活用も二転三転しながら活用されるようになるのだろうか。。。

現在の重機
日本の重機は多様だ。どんどん新しい重機が導入されるが、同時に労働災害が発生する。そして、これに対応するために、規制を強化する。そんなサイクルがある。下の写真で示す鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、鉄骨切断機などは労働安全衛生法上の車両系建設機械の解体用機械として規制の対象外だったが、2013年(平成25年)7月1日から、規制の対象となった。
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 出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei52/)

重機のトラブル
例えば、前項のように新たに規制の対象となった重機の2011年(平成23年)の労働災害の発生状況だ。休業が4日間以上の災害がもっとも多かったのは解体用掴み機の100人だ。
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 出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei52/)

労働安全衛生法の規制追加
2013年7月からは、解体用機械に対して、次のような規制が追加されている。ここで法とは、労働安全衛生法のことだ。
(1) 機械等貸与者(リース業者)は、貸し出すに際しあらかじめ、点検、整備を実施(法33条)
(2) 厚生労働大臣が定める構造規格を具備しないと、譲渡、貸与等を禁止(法42条)
(3) 定期自主検査(1年以内、1月以内ごと)を実施(法45条第1項)
(4) 1年以内ごとに行う定期自主検査は一定の資格者が実施(特定自主検査、法第45条第2項)
(5) 3トン以上の機体重量の機械の運転の業務は、技能講習の修了者以外は禁止(法61条)
(6) 3トン未満の機体重量の機械の運転の業務に就かせるときは特別の教育を実施(法59条第3項)
(7) その他使用上の規制の履行(安衛則第2編第2章第1節)

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 出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei52/)

労働安全衛生法の改正のポイント
どのように規制を強化したのかといえば、下の図にあるように次の3点だ。つまり、まず岩石等の落下による危険を防止するためのヘッドガードを備えること。転倒時の保護構造やシートベルトの着用。そして、フロントガードや前面ガラスなどで運転室を保護し、そのような運転室のない解体用機械の使用を禁止した。
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 出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei52/)

労働安全衛生規則
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重機の種類
重機の安全を守るには定期検査が有効だ。このため労働安全衛生法では、車両系荷役運搬機械、高所作業車そして車両系建設機械は全て定期自主検査を義務づけている。
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 出典:建設荷役車両安全技術協会(特定自主検査制度について)

まとめ
重機をまとめるのはなかなか難しい。理解が浅いので支離滅裂になる。まとめ方はもう少し考える必要がある。パソコンの電池が切れそうなのでここで一旦まとめとしたい。
以上

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。