LuckyOceanのブログ

新米技術士の成長ブログ

労働安全衛生法:難問解読No.2(平成26年第2問)

はじめに
難問解読のNo.2だ。これも第2問だ。どうも、第2問がムズイというか、自分の理解度が足りていないようだ。これも、安全衛生管理体制についても出題だ。そもそも自分はあまり管理が好きじゃない。でも、そんな言い訳をしても仕方がないので、どこがムズイかを紐解いて行きたい。

平成26年第2問】
1. 設問の問
一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている元方事業者の安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

2. 設問の回答と関連法規
f:id:hiroshi-kizaki:20180915092440p:plain
f:id:hiroshi-kizaki:20180915092452p:plain

3. 解説
う〜ん。これもムズイ。これも「誤っているもの」はどれかと聞いている。上の表の黄色でマーカーしたものが、誤っていて、これが正解だという。確かにそれ以外は正しい記述だ。では、どこが間違っているのか。これに悩むということは下の図を理解していないということだ。つまり、聞かれているのは統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者ではなく、「店社安全衛生管理者」であり、これは当該事業場の労働者数が20名以上で必要。ずい道や圧気、橋梁等の非常に危険なものは20名から30名、鉄骨造りや鉄骨鉄筋コンクリート造りの建設工事なら20名から50名だ。細かな点は別にして、確かに間違っている。この図表の理解を問う問題はこれからも出るのだろう。しっかりと理解しておきたい。
f:id:hiroshi-kizaki:20180915093038p:plain
 出典:安全衛生マネジメント協会(https://www.aemk.or.jp/roudou_anzen/roudou_anzen2-2.html)

4. 参考事項
4.1 店社安全管理者

店社安全衛生管理者とは、建設業の現場のうち、特定の工種において小規模な現場の安全衛生管理を店社より指導支援する者だ。Wikiでは次のように記載がある。
建設業に属する事業の元方事業者(元請)のうち、一の場所において以下の工種に係る作業を、一定数以上の労働者及び関係請負人を使用して行う場合(統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く)は、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、店社安全衛生管理者を選任しなければならない(第15条の3、規則第18条の6)。
ずい道等の建設 (常時20人以上30人未満)
圧気工法による作業 (常時20人以上30人未満)
橋梁の建設 (安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所での仕事に限る)(常時20人以上30人未満)
主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建設物の建設 (常時20人以上50人未満)
元方事業者は、作業の開始後遅滞なく、選任した旨及び店社安全衛生管理者の氏名を、作業場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない(規則第664条)。安全衛生管理に係る他職と異なり、行政の監督について特に規定は設けられていない。
常時20人未満の場合や特定の工種以外の工種においても、店社安全衛生管理者の選任・報告義務はなくとも、現場の安全衛生を統括する必要があるため、店社安全衛生管理者を選任しておきながら、労働基準監督署長に特に報告を行なわない場合もある。これは、労働安全衛生法の規定以上の安全衛生管理を行なっているということになる。まれに店社安全衛生管理者を選任しておきながら、労働安全衛生法により選任義務のある安全衛生推進者(特定の工種以外の工種および常時10人以上50人未満の事業場においては安全衛生推進者が同様の職務を行なう)の選任漏れをするケースもあるので注意が必要である。

4.2 関係法規
f:id:hiroshi-kizaki:20180915094631p:plain
f:id:hiroshi-kizaki:20180915094639p:plain
f:id:hiroshi-kizaki:20180915094646p:plain

5. まとめ
労働安全関連の機関が発表する資料は分かりやすいものがある。でも、法令は、例えば労働安全衛生法だけ読んでも、細かいことや具体的なことは労働安全規則や施行令などに記載されているので、それらを追っていく必要がある。法律問題にはまだ慣れない(涙)。

以上