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労働安全衛生法:難問解読No.10(平成25年第1問)

はじめに
難問解読のNo.10だ。正直、これ以外にも色々と難問はあるけど、まずはこの10問で一区切りとしよう。昨日は興味深いテーマのセミナーを開催したので、それについても少し書きたいけど、これを書き終えたら一休みします(笑)。平成25年度の最初の問題というと、やはり安全管理体制の問題です。これはもう定番です。

【平成25年第1問】
1. 設問の問

安全管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

2. 設問の回答と関連法規
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3. 解説&まとめ
正しいものを選択するのはやはり大変だ。どれも間違っているようにも見えるし、正しいもののようにも見える。安全委員会への付議事項は5つあるが、それを全て正確に記憶していたら一発でOKだ。しかし、これに自信がないと、消去法で他の4つの選択肢を吟味することになる。やはりムズイ。。

以上

労働安全衛生法:難問解読No.9(平成24年第7問)

はじめに
難問解読のNo.9だ。今回は、爆発とか火災に関する問題だ。労働安全衛生法で規定する業務は危険と背中合わせばかりだ。危険防止法とかだと直球すぎるのだろうか。

平成24年第7問】
1. 設問の問

爆発、火災等を防止するため事業者が講じた措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。

2. 設問の回答と関連法規
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3. 解説&まとめ
これは、「違反となるものはどれか?」という設問だ。でも、法令と照合すると、違反となるものが4つあり、違反とならないものが一つある。設問の間違いなのではないかという気がする。どうなんでしょうか?誰に確認すれば良いのか。こういうのがあると記憶がぐちゃぐちゃになるので困る。。
以上

労働安全衛生法:難問解読No.8(平成25年第10問)

はじめに
難問解読のNo.8だ。なんだかだんだん手抜きになってきたか。もとい、無駄を削いで効率的になってきたか。今回はクレーンの危険に関する出題だ。毎年、中盤の問題はクレーンとか、ずい道とか、ボイラーとか、テーマを絞って問いてくる。

【平成25年第10問】
1. 設問の問

クレーン等による危険を防止するため事業者が講ずべき措置に関するつぎの記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

2. 設問の回答と関連法規
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3. 解説&まとめ
朝から頑張ったが、だんだんエネルギーが切れてきた。自分だけでなく、相棒のMacBookAirのバッテリーも22%まで減ってきた。それそろ限界だ。これも誤った選択肢を見つける問題だ。選択肢では「5km/h以下」とあるが、労働安全衛生規則では「適正な速度」と柔軟な構えだ。他の選択肢の悩ましい表現に惑わされることなく、ズバリと正解の選択肢を見つけられるような知識と経験が重要だ。

以上

労働安全衛生法:難問解読No.7(平成25年第5問)

はじめに
難問解読のNo.7だ。今回は掘削作業の問題だ。掘削作業を行う場所はトンネル内だったり、崖だったり、危険と背中合わせだ。このため、安全管理のための法律や規制もきめ細かく定められている。

【平成25年第5問】
1. 設問の問

掘削作業等における労働災害を防止するため事業者が講じた措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反tなるものはどれか?

2. 設問の回答と関連法規
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3. 解説&まとめ
今回も誤っているものはどれかだ。これもどちらかというと引っ掛け的な問題だ。出題者も色々考えるけどだんだん疲れてくるのかもしれない(笑)。選択肢には「作業を開始してから直ちに」とあるが、労働安全衛生規則第358条では、「作業を開始する前」とある。つまり、事後化事前かの間違いを見つけろというものだ。か。大切なことは、過去問で正解するのではなく、それぞれの選択肢がなぜ正しいのか、なぜ誤っているのかをしっかりと理解することだろう。

以上

労働安全衛生法:難問解読No.6(平成27年第3問)

はじめに
難問解読のNo.6だ。これは、第3問で、建設業における安全衛生体制に関する問題だ。これは難解というよりは、引っ掛け的な問題だ。

平成27年第3問】
1. 設問の問

建設業における安全衛生体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

2. 設問の回答と関連法規
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3. 解説&まとめ
今回も誤っているものはどれかだ。このパターンの出題がやはり多い。しかし、悩ましいのはどれも正解に見える点だ。ただ、注意深く文章を読んでみると、出題は「競技組織の会議に常時参加」とあるが、労働安全衛生規則第18条の8では、「競技組織の会議に随時参加」とある。常時と随時の一文字の間違いを見つけろということか。そもそも労働安全衛生法の理解度が浅いため、どの選択肢も正しいようにも、間違っているようにも見える。もっと法律・規則の理解度を高めねばと思う。

以上

労働安全衛生法:難問解読No.5(平成26年第14問)

はじめに
難問解読のNo.5だ。これは、第14問で、先の第13問に続けて、作業主任者についての問題だ。紐解いて行きたい。

平成26年第14問】
1. 設問の問

作業主任者に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

2. 設問の回答と関連法規
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3. 解説
これまでは誤っているものはどれかだったが、今回は正しいものはどれかだ。従って、5つのうち4つが違っていて、そのどこが違うかを解くか、どれが一つ絶対的に正しいものはどれかを解くかになる。作業的にはやはり後者の方が効率的だろう。ただ、今は勉強中の身なので、誤っていると思われる4つの選択肢を黄色で、正しいと思われるものを青色で示した。

4. 関係法令
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5. まとめ

労働安全衛生規則では、作業主任者に関して、第16条で選任について、第17条で分担について、そして第18条で周知について規定している。これらの規定を理解していれば、ほぼ解けたのではないか。

以上

労働安全衛生法:難問解読No.4(平成26年第13問)

はじめに
難問解読のNo.4だ。これは第13問で、計画届けとか、報告書等に関する問題だ。少し紐解いて行きたい。

平成26年第13問】
1. 設問の問

計画届、報告書等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

2. 設問の回答と関連法規
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3. 解説
上の表の黄色でマーカーしたものが、誤っている。確かにそれ以外は正しい記述だ。では、どこが間違っているのか。労働安全規則565条では、施行令6条15の作業については、作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選ぶとある。従って、高さ10mが正しいかどうかだろう。では、施行令ではどのように規制しているかというと、次の関係法令に示すように、「5m以上の構造の足場の組み立て、解体、または変更の作業」としている。従って、この部分が誤りとなる。しかし、法律でもなく、規則でもなく、施行令に記載した内容まで全て覚える必要があるとしたら、結構辛い。

4. 参考事項
4.1 関係法令

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4.2 作業主任者
作業主任者とは、労働安全衛生法とその関連法令により定められた労働災害防止のための制度だ。作業主任者となるための技能講習を修了した者や免許を受けた者をさす。もしくは、その資格そのものを指すこともある。Wikiでは次のように記載されている。
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とするもので政令で定めるものについて、作業主任者を選任しなければならない(第14条)。作業主任者は、作業に従事する労働者の指揮のほか、機械・安全装置の点検、器具・工具等の使用状況の監視等の職務を行う。「労働災害を防止するための管理を必要とするもので政令で定めるもの」は、施行令第6条1~23号に列記されている。
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等して、関係労働者に周知させなければならない(規則第18条)。作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない(規則第17条)。労働安全衛生法に定める他の安全衛生管理体制とは異なり、14日以内の選任義務や、所轄労働基準監督署長への報告書提出義務はない。
事業者から作業主任者に選任されるためには、当該業務に関連する定められた都道府県労働局長の免許を所持するか、又は都道府県労働局長等が行う技能講習を修了していなければならない。作業主任者の資格が免許によるものか技能講習によるものかは、労働安全衛生規則別表第一の区分に従う(規則第16条)。
作業主任者を選任しない事業者(法人、個人事業者、法人の代表者又は法人若しくは個人事業者の代理人、使用人その他の従業者)は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる(第119条)。

5. まとめ
作業主任者は、現場での安全を守る最前線の要だ。法令では色々列挙しているが、特に重要なのは次の12の作業主任者だ。非常によく整理されている。
1) つり足場、張り出しまたは高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は構造の作業
2) 型枠支保工の組立て又は解体の作業
3) 掘削面の高さが2m以上の地山の掘削作業
4) 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業
5) 上部構造の高さが5m以上又は支間が30m以上の鋼橋の架設、解体又は変更の作業
6) 上部構造の高さが5m以上又は支間が30m以上のコンクリート橋の架設又は変更の作業
7) 建築物の骨組み等で金属製の部材により構成されているもの(高さが5m以上)の組立て、解体又は変更の作業
8) 軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地、外壁下地の取付け作業
9) 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業
10) 水道等の掘削、ずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け又はコンクリート等の吹付け作業
11) ずい道等の型枠支保工の組立て、移動、解体、コンクリート打設等の作業
12) 第一種、又は第二種酸素欠乏危険場所での作業
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 出典:作業主任者の配置が必要な作業|建災防 山梨県支部

まとめ
数字を覚える必要がある。3)の地山の掘削のみ2m以上だが、それ以外の高さは5mが基準だ。また、支間は30mだ。これぐらいは頭に定着させておこう。
以上